釣り人のイメージダウンを防ぐ 2010-10-01 PM01:45
いよいよ10月ですね~、アオリイカファンのお客様も、シーバスファンのお客様も、青物ファンのお客様も黒鯛ファンのお客様も、船釣りファンの緒お・・・ソワソワする時期なのではないでしょうか?
それくらい何でも釣れる10月がスタートします
そんな秋の釣りの中で、一つ皆様に注意していただきたいことがあります。
”サケ採捕の規則”についてです。
皆様がご存知のとおり、各河川ではサケの遡上の季節となります。
富山県では毎年、この遡上サケの密漁による逮捕が相次いでおり、非常に問題となっております。
実際、10月の河川中流域を見にいくと、悪質な密猟者によって腹部が裂かれてイクラだけ抜き取られたサケがおびただしい数で放置されているが見られます。
ここで問題なのは、「秋のリバーシーバス釣り」と「サケの密漁」との違いです。
「シーバスを狙っていたらサケが掛かった!」ということが多くなるこれからの時期、人によっては「そっとリリースしてやればOK!」と解釈されている方も多いと聞きます。
しかしワタクシはここに疑問を持ちました。
「釣るだけがOKならば、キャッチ&リリースで楽しむのもOKと解釈できるはずだが・・・」
そこを的確に判断するために
行政の富山県水産漁港課という機関に伺ってみました。
漁業共同組合に聞くことも思いつきましたが、そこはあえて法律に詳しい機関に聞いてみようとなりました。
漁協と違うのは、「法の専門家」がいるということです。その担当者に単刀直入に伺ってみました。
ワタクシ「河川でスズキを狙っていてサケが掛かった場合、どこから犯罪として成立するのですか?」
担当者「そうですね、基本的に採捕行動の現行犯での検挙となります。掛かってやりとりしている最中はもちろん、クーラーや車内に隠していたのを発見しても現行犯となります。
ワタクシ「ということは、釣り針に掛けた時点で犯罪になるということでしょうか?」
担当者「もちろんです。魚体に触れただけで犯罪と認められます、厳密に説明しますと、サケが掛かるであろう釣法にてサケがいるであろう場所でそれら仕掛け(ルアーを含む)を投げてても、採捕行動とみなされます。」
ワタクシ「釣りをしているだけでだめだと?」
担当者「釣り方にもよりますが、その辺の定義はありませんので、最終的には裁判で判決していただく形となってしまいます」
ワタクシ「では、どうすれば良いのでしょうか?」
担当者「非常にグレーゾーンでデリケートな問題なんです。釣りがダメなわけでもないのですが、サケが掛かると予測できる釣法での釣りは法律違反・・・我々も警察も、できれば検挙したいわけではないので、監視員や警察官によっては注意のみで見逃したりもしますが、もし以前に警告を受けている者と分かり、悪質な密猟者だと判断しましたら逮捕しなくてはいけない状況となってしまいます。もちろん前科もつきますし、新聞などで記事となってしまう可能性も十分にあります。」
ワタクシ「難しい問題ですね~、サケの遡上時期に河川で釣りをしない方がいいということですかね?」
担当者「そういうことになりますかね、あまり大事になってきますと、我々も行政の判断にまかせるしかなくなってきますから、そうなれば河川全体の規制がさらに厳しくなることとなります。」
ワタクシ「そうなると、釣り人の印象が悪くなってしまいますね・・・」
担当者「そうですね、大人としてのルール”疑われるべき行動はしない”いうことで、そっとしておいて欲しいと思っています。」
ワタクシ「分かりました。お忙しい中ありがとうございました。」
といった内容のお話を聞くことができました。
富山県内主要河川では、河口付近も違反対象となり、河川内と同じ罰則を受けることとなります。
ただし、あくまでも”グレーゾーン”な話なので、ここで釣りをすると必ず捕まるというわけではありません。
せめて、河川内だけでも、疑われるような行動(ルアー釣りなど)を取らないほうが良いのではないかとワタクシは思います。
日本において「釣り」という狩猟法はまだ市民権を得ていないばかりか、行政からは良い印象を持たれていない遊びです。我々釣り人が気を使う他にないのが現状です。
今年は一層と取り締まりの強化を図るとのことですので、どうか皆様もお気をつけくださいますように宜しく御願い致します。
今日は10月早々、カタい内容になってしまってごめんなさい