富山県水産漁港課より 2012-04-21 PM12:32
毎年恒例の手紙が来ました。
良く読んでおいてください。
毎年かならず数名の逮捕者が出ており問題となっています。
特に県内各漁港での見回りによる逮捕がほとんどのようです。
こんなもんで10万も払うのはバカらしいですよね!
採捕しない、採捕者を見かけたら注意できる環境作りにご協力お願いします。
「釣り禁止!」になってからでは遅いですから・・・
~海釣りを楽しむ皆さんへ~
アユの採捕は
富山県漁業調整規則第35条で
12月1日から翌年6月15日まで
禁止されています。
違反して採捕されたアユの
所持・販売も禁止されています。
間違って釣れた場合は逃がしてください。
違反した者は6月以下の懲役若しくは10万円
以下の罰金が科せられます。
富山県水産漁港課
~海面でのアユ採捕の禁止期間について~
海面でのアユ採捕については、資源保護の観点から富山県漁業調整規則第35条で禁止期間(12月1日から翌年6月15日まで)が設けられています。
この期間に合わせて県では、現地巡回等の指導、啓発活動を行っているところです。
つきましては、採捕禁止期間を設けている趣旨をご理解のうえ、法令厳守と健全な遊漁の推進について今後とも一層のご協力をお願い致します。
※アユは秋に河川で産まれた後、海に降り、春まで富山湾沿岸で生息します。
3~4月になると、河口近くに移動し、河川の水温が海の水温とほぼ等しくなるまで滞留した後、4~6月にかけて河川へ遡上します。
事務担当:水産漁港課漁政係
TEL:076-444-3293
FAX:076-444-4412