救命具のお話 (商品情報)2021-12-05 AM11:00
平成30年(2018年)2月1日の法改正により
”すべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化”
となりましたが、
救命具なら何でもいいってわけではなく、
↑のような桜マークが印字された国交省認定型だけOKなんです
法改正により、着用義務に違反した場合はその本人ではなく、
船長に違反点数が課されてしまいます
違反点数2点(再教育講習)、5点以上で免許停止
要は車のシートベルトと同じことですね。
ただ、2018年の法改正から即刻違反点数の付与が始まったわけではなく、
猶予期間が設けられていたのですが、その猶予期間も残り僅か。
来年の令和4年(2022年)2月1日から開始となります
来年2月からは桜マークの入ったモノを着用していないと、
遊漁船への乗船を断られることになりますので、
まだ桜マークの救命具を持っておられない方は、お早めにご準備ください
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